
2019年6月14日より「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(略称「チケット不正転売禁止法」)」が施行されます。
チケット不正転売禁止法では、「特定興行入場券」について、「不正転売の禁止」および「不正転売目的の譲受けの禁止」が定められています。
「特定興行入場券」とは、不特定又は多数の者に販売される興行の入場券で、かつ以下の全てに該当するものをいいます。
※「興行入場券」には、紙媒体だけでなく、QRコードやICカード等の電子チケットも含まれます。
興行主に事前の同意を得ずに業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするもの。
[ご参考]文化庁ホームページ:「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律の公布について」
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